NHK放送の受信設備であるテレビ等を設置した時からNHKと受信契約を締結する義務が発生し、契約を締結した時から受信料をNHKに支払わなくてはなりません。
長期間にわたりNHKに受信料を支払っていない場合は契約締結時に遡って過去の全ての滞納分を請求されますが、
消滅時効の援用をすることで支払い義務を免れることができる場合があります。
NHK放送受信料の時効
平成26年9月5日付にて最高裁判所は、NHK放送受信料の消滅時効期間は民法第169条により5年であると判断しています。
この判決のおかげで
5年以上前の受信料は消滅時効援用をすることで、支払い義務が消滅する場合があります。
ただし、消滅時効を援用した場合でも直近の5年分については支払う必要があります。
消滅時効の援用をしない場合には全ての未払い期間を含めた請求書などの書類が届きます。
消滅時効の援用とは?
時効の期間(NHK受信料の場合は5年間)を経過しただけでは、支払い義務が自動的に消滅するわけではありません。
支払い義務を消滅させるためには、債権者であるNHKに対し5年以上前の受信料債権が時効であることや時効の利益を享受することを主張する必要があります。これを消滅時効の援用といいます。
消滅時効の援用は時効援用通知書を作成し、内容証明郵便(いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを証明してくれる制度)で郵送するという方法で行われます。
消滅時効の援用が使えない場合もある?
消滅時効期間が経過する前に法定時効中断事由に該当する行為があった場合は消滅時効の援用が使えないことがあります。
法定時効中断事由のひとつとして、債務の承認があります。
時効期間の間で一度でも
①未払い受信料に対して支払う意思があること(支払期限の延期を求める等も含む)を伝える
②受信料支払期間指定書に署名をした
③一ヶ月分でもいいから支払ってくれと集金人に言われ支払ってしまった
以上のような場合には法定時効中断事由に該当し、消滅時効の援用を使えないことがあります。
当事務所におけるNHK受信料の消滅時効援用の料金について
当事務所においては、
NHK受信料に関する消滅時効援用通知書の作成を18,000円(税込、内容証明郵便料金込)で承っております。
NHKからの受信料請求を放置していると、訴訟などの法的手続きを取られる可能性があります。
消滅時効の援用をした場合、未払い期間が長期にわたっていれば、請求金額を約半分以上減額できることもあります。
お悩みの方はお気軽にご相談ください。
りこ行政書士事務所
沖縄県中頭郡中城村字南上原561番地4
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