「自分は独身で配偶者も子どももいないから、自分の死後も財産トラブルはないだろう。」とお考えの独身のあなた。
配偶者や子どもがいなくてもご自身が亡くなった後に遺産相続に関するトラブルが発生するケースがあります。
ですので、たとえ独身者であったとしても遺言書を作成することをおすすめします。
それでは、どのような場合にトラブルが発生するのかを解説しますね。
なぜ独身者でも遺言書が必要なのか?
独身者とは
①結婚をしたことがなく子どもがいない方
②法律上の結婚はしたが子どもがいなくて配偶者がすでに亡くなっている方
として解説をすすめていきます。
独身者でも法定相続人がいる場合がある
配偶者も子どももいない独身者がお亡くなりになった場合は、
①直系尊属(父母または祖父母)
②兄弟姉妹(または甥姪)
の順番で法定相続人が決まります。
法定相続人とは民法で定められた被相続人の財産を相続できる人のことです。
このように法律によって配偶者や子どもがいなくても相続人は存在する場合があります。
ご自身にどのような財産があるのか、またそれらを誰に譲りたいのかを記載した遺言書を作成しておけば、残された相続人同士のトラブルの可能性が低くなります。
また全く財産がないとお考えであっても、亡くなった後の遺品の整理や葬儀の手配、医療費や公共料金の支払いなどの必要があります。
こういった問題に対処するためは死後の事務委任契約を結ぶことをおすすめします。
譲りたい人に財産を譲ることができる
法定相続人がいない場合には、残された財産は
①特別縁故者に分与される
②国庫に帰属する
という行方をたどることになります。
特別縁故者というのは
・被相続人と生計を共にしていた者
・被相続人の療養看護に努めた人物
・その他被相続人と特別の関係にあった人物
をいいます。
特別縁故者は縁故者自身が裁判所に申し立てる必要があります。
認められるかどうかは裁判所の判断に委ねられています。
また特別縁故者として認められたとしても、どの程度の財産を分与されるかも裁判所の判断次第です。
理想通りに財産が分与されるとは限らないのです。
もしご自身が亡くなられた後に財産を残しておきたい方がいらっしゃる場合は遺言書を作成しておくことをおすすめします。
りこ行政書士事務所における遺言書作成報酬
当事務所における遺言書作成に関する報酬は
・
自筆証書遺言作成補助
33,000円~(内容によって価格変動あり)
・
公正証書遺言作成
55,000円~(内容によって価格変動あり、公証人手数料・証人費用別途)
となっております。
その他、任意後見契約関連業務、死後事務委任契約書作成業務も承っております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
りこ行政書士事務所
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