遺言書を作成すると
①
自分の意思で財産を分けられる
②
残された家族や大切な人達の間での相続トラブルを避けることができる
③
円満に相続手続を進めることができる
というメリットがあります。
特に遺言書を作成しておいた方がよい方は次のような方達です。
遺言書を作成した方がよい方とは?
財産の中に不動産がある方
土地や建物といった不動産は高額であるケースが多く、被相続人が複数の不動産を所有している場合は誰がどの不動産を相続するのか揉めてトラブルになる可能性があります。
また自宅しか所有していない場合であっても売却しないと分割できず、相続人間でトラブルになることもあります。
このような場合には遺言書で誰がどの不動産を相続するのか指定したり、分割方法を指定することでトラブルを避けることが可能です。
相続人がたくさんいる方
法定相続人がたくさんいる場合にはこれらの相続人間で意見が割れて遺産分割協議がまとまらずにトラブルになるケースが多いです。
また相続人が海外や遠方に住んでいる場合は遺産分割協議を行うことが困難な場合があります。
遺言書があれば、遺産分割協議をすることなく相続手続きをすすめることができるので、トラブルになりにくいと言えます。
夫婦間に子どもがいない方
夫婦間に子どもがいない場合は残された配偶者と義理の父母、又は義理の兄弟姉妹で遺産分割協議を行うことになります。
残された配偶者と義理の家族間の関係性がよくない場合は遺産分割協議で揉めてトラブルになることもあります。
そのような場合に備えて、夫婦間で残された財産を相続させるという内容の遺言書を作成してトラブルを避けることができる可能性があります。
相続人がいない方
家族などの法定相続人がいない場合は残された財産は最終的に国庫に帰属(国のものになる)してしまいます。
相続人はいなくてもお世話になった方や相続人ではない親族に財産を譲りたい方は、遺言書を作成しておくことでこれらの方達に財産を遺すことができます。
相続人以外の方に財産を受け継がせたい方
法定相続人はいても相続人ではない方にお世話になり、これらの方達に財産を遺したいと考えた場合も遺言書でこれらの方達に財産を渡すことができます。
例えば、ご自身の子どもの配偶者や孫、内縁の配偶者、知人友人などです。
遺言書を作成することで法定相続人以外の方達に財産を遺すことが可能です。
当事務所における遺言書作成報酬
当事務所における遺言書作成に関する報酬は
・自筆証書遺言作成補助
33,000円~(内容によって価格変動あり)
・公正証書遺言作成
55,000円~(内容によって価格変動あり、公証人手数料・証人費用別途)
となっております。
その他、任意後見契約関連業務、死後事務委任契約書作成業務も承っております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
りこ行政書士事務所
沖縄県中頭郡中城村字南上原561番地4
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