相続に関する相談事例

RIKO

2022年06月06日 10:10

お腹の中にいるまだ生まれていない赤ちゃんである胎児も相続人になります。

相続人の中に胎児がいる場合は通常と比べて、相続手続きが複雑になります。

この場合に関して私が執筆した記事を掲載していただきました。

詳しくはこちらから
34歳女性 遺産4,700万円、夫が亡くなりました。おなかの赤ちゃんは相続人になりますか?

遺言書や遺産分割協議書の作成に関するご相談、承っております。

どうぞお気軽にご相談くださいね。

りこ行政書士事務所 
  沖縄県中頭郡中城村字南上原561番地4
  TEL:070-8353-8837
  MAIL:riko.kokuba@gmail.com

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