りこ行政書士事務所
相続に関する相談事例
RIKO
2022年08月15日 10:33
生前贈与されていた財産は相続財産に含まれるのでしょうか?
この場合に関して私が執筆した記事を掲載していただきました。
詳しくはこちらから
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母が亡くなる前、結婚祝い金をもらっていました。これは相続財産になりますか?
遺言書や遺産分割協議書の作成に関するご相談、承っております。
どうぞお気軽にご相談くださいね。
りこ行政書士事務所
沖縄県中頭郡中城村字南上原561番地4
TEL:070-8353-8837
MAIL:riko.kokuba@gmail.com
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